優遇税制:バリアフリーリフォーム減税について
バリアフリーのリフォームを行った場合、所得税の一部が控除される制度があります。
具体的には以下の要件を満たすときに、所得税額から一定の金額を控除できます。
- 自己が所有する家屋についてバリアフリー改修工事をして、平成26年4月1日から
令和5年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること。 - バリアフリー改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。
- この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること。
- 工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上
を専ら自己の居住の用に供していること。 - 2つ以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。
- バリアフリー改修工事に係る標準的な費用の額が50万円を超えるものであること。
- 工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
詳しくは国土交通省HPよりご確認ください